自動車任意保険が掛けられなくなる場合がある

高齢者の「ひき逃げ」「あて逃げ」が急増

高齢の運転者が事故を起こした感覚・自覚がなくそのまま運転を続けその場から離れる。もし、この時「ひき逃げ」となった場合にはとんでもないことになります。
クライアントから父が・・・と相談がありました。【 田舎の狭い交差点を右折時に後から児童の自転車が突っ込んできて、自動車にぶつかるも運転者は気付かずそのまま運転を続けた。自転車は転倒、児童は2日の通院で済む程の軽いケガ(通院費3,000円)、ところが目撃者の通報で自動車の塗装や破片から警察が事故の2日後の早朝、逮捕に踏み切った。運転者本人は事故を起こした記憶がないと完全否定、2日後に検察庁に身柄を移された。】
事故発生から一週間後に「弁護士を紹介して」とクライアントから依頼がありましたが・・・。結果、行政処分で運連免許取り消し、救護等の違反にかかる刑事事件(道交法違反)とせて処分を受け、これがために高額な罰金となり、罰金納付して釈放となりました。
更に、自動車の任意保険も更改は保険会社から引受不可能との回答を受けました。
もし、事故の時に気付き然る手(下記参照)を打っていれば、この程度の児童のケガであれば示談で解決、児童の自転車を物損事故で保険を使っても翌年の保険の等級が最大で3等級下がるだけで、示談の結果物損事故の扱いで済めば運転免許証の減点も無しで、無事解決したことと思われます。

後日、よく運転者に聞くと「何か当たったようだが・・・」と当たった感覚はあったようです。もし、当たった感覚があれば、一度車を止めて車の回りを観察チェックすることが肝要と今回の事で痛感した次第です。

交通ルールの中に「救護義務」というものがあります。これはもし事故を起こしてしまったとき、被害者が怪我を負っていれば救護(保護したり助けたり)しなければならず、また、警察に報告しなければならないという義務です。
もし事故を起こしても救護措置義務に反して被害者の救護や警察への連絡をせずにその場を立ち去ってしまえば「救護義務違反」いわゆる「ひき逃げ」とされ違反の対象となります。

ひき逃げの行政処分
救護義務違反:35点

事故を起こしてしまったら

○交通事故を起こしてしまった際の対応
1.負傷者の救護:負傷者がいる場合、負傷者の手当てを最優先2.道路上の危険除去
2.次災害を防止するため、路肩や歩道などの安全な場所に、道路上に散乱した物などを移動
3.警察への届け出:落ち着いて警察に連絡を
4.事故状況などの確認:事故相手の名前・連絡先などを確認し、簡単な事故状況メモを作る。目撃者がいる場合その名前・連絡先なども確認しおく。
5.損害保険会社・代理店への連絡:事故状況を損害保険会社・代理店に連絡する

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