ココ10年での相続贈与・信託等重要法改正のまとめ

平成18年法律第百八号で信託法が改正、平成19年(2007 年)9月30日に施行され、相続税及び贈与税の税制改正は平成27(2015 年)年1月1日施行となりました。
これにより納税資金の準備を相続のXデーまでにする必要のある”プチ富裕層までがターゲット”となりました。改正信託法に基づいて対策を行うスキームがますます重要となってきています。

平成十八年に信託法が改正されましたがこの改正により、信託とは従来の民法や裁判所の考え方から脱して、自由な財産管理・遺産承継の手法としての法律・制度として注目されています。

特徴は何と言っても、それぞれのご家族に合った財産管理や遺産承継の形が作れ、オーダーメイドで柔軟な資産承継の形を作ることができる点です。

2015年相続税改正

  改正前 改正後
基礎控除額の縮小 5000万円+1000万円×法定相続人数  3000万円+600万×法定相続人数
最高税率の引き上げ 法定相続分に基づく資産取得金額が3億円超で50%が最高 法定相続分に基づく資産取得金額が3億円超~6億円以下がで50%、6億円超が55%に
小規模宅地などの特例拡充 居住宅地の適応対象面積240㎡まで8割減税 居住宅地の適応対象面積330㎡まで8割減税
  居住宅地、事業用宅地のいずれか有利な方を選択して減税適用 最大730㎡まで併用して減額可能

成年後見、信託、遺言書の比較

  財産 成年後見 信託 遺言書
生前 守る
  本人のために運用する
  家族のために運用する ×
相続後 配偶者や子供のために遺す
  孫の代まで遺す
  お世話になった人に遺す

民事信託の活用をおすすめチェックリスト/該当があれば信託対策の必要性あるかも

●資産状況    
居住用の不動産を所有している
築年数20年以上の不動産を所有している
共有不動産がある
自社株式を保有している
収益不動産を所有している
現貯金や有価証券など1000万円以上の資産がある
自営業もしくは会社経営者である
●自分と家族の状況    
あなた自身が現在60歳以上、もしくは60歳以上の家族がいる
持病があり健康に不安がある
最近物忘れが多く、将来の認知症が心配
再婚である
子どもが2人以上いる
結婚しているが子どもがいない
きょうだい、親族が多い
障害のある家族(配偶者や子)がいる
家族・親戚が遠方に住んでいてほとんど連絡を取っていない
子どもは、きょうだい間の交流がなく、相続時に不安がある
あなた自身や親が高齢で、「オレオレ詐欺」の被害が心配
配偶者や子ども以外にも相続時に資産の一部を渡したい
●対策状況    
自分の資産状況を把握していない
そろそろ任意後見制度を準備しようとしている
遺言を既に作成している。もしくは作成を検討している
まだ相続税対策をしていない
家族は親の財産について把握していない
経営する会社の後継者が決まっていない

具体的な民事信託を活用する相続対策・事業承継対策は
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