火災保険の風災補償で保険金が請求額以上、4日目に着金しました

意外と世間一般に知られていない「火災保険」ですが、実は火災保険には火災に対しての補償のほかに「風災・雪災・ひょう災」補償というものがあります。
「風災」補償とは、台風や竜巻などの強烈な風害の他にも、突風・強風・木枯らし・春一番等の「強い風」による災害により、建物や家財が被害に遭った場合に、その損害金額を補償するという火災保険サービスです。
つまり、「風災」補償とは、風で住宅の屋根瓦や雨樋だけではなく、スレート・漆喰・カーポート・ガレージ・バルコニー・テラス・TVアンテナなどが壊れたら、その損害金額(修理費用)を火災保険会社から支払ってもらえることを意味します。クービック予約システムから予約する  お問い合わせ

ご契約頂いている宗教法人様から2017年10月22日に台風で「台風で屋根瓦が飛んで、その近くの土壁も落ちてしまった」とのご一報を2017/10/25にお受けしました。
・早速、事故を保険会社に連絡、翌日同社からお寺に連絡、事故状況を尋ね必要書類「損害写真 / 損害見積書 / 保険金請求書 兼 同意書 / 火災保険の事故報告書 兼 同意書」の提出をお願い致しました。
・強い台風であちらこちらに被害か出て、書類が届いたのは12月25日でしたが28日は保険金支払額が決定し翌日に指定口座に保険金が振り込まれました。
必要書類が届いてから何と<4日>で保険金が入金された迅速さです。

見積金額(台風災害普及工事費)¥2,013,720
支払保険金額         ¥2,588,050
何と 574,330円も見積額より多く保険金が支払れました。

その訳は
・臨時費用      @585,130 【損害保険金の30%】
・存物取片づけ費用  @52,488  【 実費】
が上乗せされて支払れたからです。

また、火災保険は自動車保険のように保険を使ったからといって、保険料が上昇する等のペナルティーは一切ありません。なぜならば、自動車事故の場合は、その当事者に何%か責任がありますが、突風や台風、積雪で損害を受けた事に対して、家の持ち主には100%責任がないからです。だから、火災保険に等級制度はないのです。
火災保険は火事に遭わないと出ないのではありません、お住まいの場所の特性をよく知って掛けるのが肝要です。FP京都にお気軽にご相談下さい。【📱スマホ

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