平成27年度~の相続税制改正に備えて
・相続税の基礎控除の引き下げによる課税対象の拡大
例)配偶者と子供2人の場合 8,000万円→4,800万円 に何んと40%減
・最高税率の引き上げと税率構造の見直し
最高税率 50%→55% へ
・2015年(平成27年)1月1日以降の相続・遺贈から適用
◆遺産分割をめぐる『争族』の状況
・この19年間で5割超の増加(2013年度は15,195件)
・財産額5,000万円以下が全体の約80%をしめる(6,721件)
・遺産分割が調わなかったら(相続開始から10ヶ月まで)→”相続税の特例”が利用できない(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減特例)
・申告遅延による延滞税・加算税の発生
◆対策→まずは現状分析から(懸念事項、相続財産、財産評価額、相続税額の把握)
・遺産分割対策
・納税資金対策
・相続税対策
遺言作成、生命保険の活用、生前贈与(暦年贈与)
★信託を活用した資産承継のスキームの活用
【 信託は「究極の奥義」となりえるか 】
・収益受益権と元本受益権を分離する受益権分離型信託を紹介する
他に6種類のスキームが考えられる
① 議決権分離型信託 ―不測の事態を考慮した事業承継
② 受益権分離型信託 ―収益受益権と元本受益権を分離した信託
③ 遺言代用信託+議決権分離型信託 ―自社株の分割対策に信託を活用
④ 遺言代用信託(その1)
⑤ 受益者連続型信託
⑥ 遺言代用信託(その2) ―資産家から意外にニーズの多い
⑦ 受益権が複層化された受益者連続型信託 ―信託を応用
ただ、信託について知識として詳しい方は沢山いるかも知れません。が、信託の実務経験者は数少ないでしょう。
fpkyotoでは豊富な実績を持つ’オリジネイター’と一緒に弁護士、税理士と連携して、ワンストップで信託スキームを皆様にご提案致します。