中小企業庁は、「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」を設け、事業承継円滑化のための信託の具体的な活用方策等について検討を行い。その研究会の中間整理として、平成20年9月1日既存の法体系に抵触することのない信託スキームについての一つの考え方が提示されました。
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平成成19年に施行された改正信託法により、中小企業の事業承継円滑化に活用可能な信託の類型が創設又は明確化されました。
しかしながら、①多くの中小企業経営者にとって信託を活用した事業承継への取組に馴染みがないこと、②会社法や民法等との関係が十分に整理されていないため、リーガルリスクを懸念して、信託銀行が商品展開に慎重であること から、実際には、事業承継に活用された事例は多くないのが実情です。
このため、中小企業庁財務課長の私的研究会として平成20年6月に「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」を設置し、事業承継の円滑化のために活用可能な信託スキームについて、そのメリット及び活用ニーズを具体的に整理するとともに、会社法及び民法等との関係について検討を行ってきました。今般、検討結果の中間整理として、既存の法体系に抵触することのない信託スキームについて、その一つの考え方を提示することといたしました。shintaku