相続税には基礎控除額があるため、誰もが対象者となるわけではありません。しかし、被相続人の財産が基礎控除額を上回る場合は、節税をすることをおすすめいたします。こちらのサイトでは、平成27年に改正された相続税の基礎控除の話と、相続税対策に関して解説いたします。
法律が改正したことで相続税の課税対象者は増えた
相続税の基礎控除は、平成26年12月の末までは「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」の計算式で求められていました。この式からもわかるように、かなりの財産を所有する場合でないと相続税の課税対象者とはならなかったのです。しかし、平成27年1月1日以降は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の計算式で基礎控除額を求めることになったため、相続税の課税対象者ではなかった方も対象となるようになりました。遺産を確認した結果相続税の支払う可能性があるとわかった場合は、被相続人がお元気なうちに早めの相続税対策を行うことが大切です。
相続税対策とはどのようなものがあるのか?
相続税対策といっても方法は様々です。以下では一例をご紹介いたしますので、是非ご確認下さい。
◆生前にお墓などを購入する
お墓をまだ購入していない場合は、被相続人がご存命のうちに用意することをおすすめいたします。相続税はすべての財産にかかわるわけではなく、墓地や墓石などの祭祀財産は対象外です。
財産が基礎控除を上回っている場合は、お墓を購入して財産を圧縮しておけばその分相続税を節税できます。お墓の購入が節税に役立つのは、被相続人が生前の時だけの話です。被相続人の死後、相続財産を使って相続人がお墓を購入したとしても、税金はかかってしまいます。
◆相続人に未成年者がいる場合は控除を利用する
未成年者の相続人がいる場合は、「未成年者の税額控除」が利用可能です。この制度を利用した場合、対象となる未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円の金額が控除されることになります。式に表すと「控除額=10万円×(20歳-年齢)」です。未成年者の税額控除を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますので、事前に確認しておきましょう。
これら以外にも相続税対策の方法はあります。より詳しく学びたい方は、相続や贈与に詳しいプロがサポートを行うFP京都にご連絡下さい。
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平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除は引き下がりました。相続税を支払わなければならないほど財産がある場合は、相続税対策を早めに行って備えておくことが大切です。
京都のFP京都では、相続税対策のご相談を随時承っています。お客様に寄り添ったアドバイスをいたしますので、ご相談時は何でも詳しくお話下さい。
また、保険や積立投資に関するお悩みにも対応できます。お金に関する知識を有したプロが、わかりやすくお教えしますのでお任せ下さい。
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