経緯及び背景

平成28 年4月19 日の金融審議会総会において、金融担当大臣より、「情報技術の
進展その他の市場・取引所を取り巻く環境の変化を踏まえ、経済の持続的な成長及
び国民の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題につい
て、幅広く検討を行うこと」との諮問が行われた。この諮問を受けて、金融審議会
に市場ワーキング・グループが設置され、国民の安定的な資産形成と顧客本位の業
務運営(フィデューシャリー・デューティー)等について審議が行われた。

市場ワーキング・グループでは、国民の安定的な資産形成を図るためには、金融
商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等(以下「金
融事業者」)が、インベストメント・チェーンにおけるそれぞれの役割を認識し、顧
客本位の業務運営に努めることが重要との観点から審議が行われ、12 月22 日に報
告書が公表された。その中で、以下のような内容が示された。

- これまで、金融商品の分かりやすさの向上や、利益相反管理体制の整備といった
目的で法令改正等が行われ、投資者保護のための取組みが進められてきたが、一
方で、これらが最低基準(ミニマム・スタンダード)となり、金融事業者による形
式的・画一的な対応を助長してきた面も指摘できる。

- 本来、金融事業者が自ら主体的に創意工夫を発揮し、ベスト・プラクティスを目
指して顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供を競い合い、より良い取組み
を行う金融事業者が顧客から選択されていくメカニズムの実現が望ましい。

- そのためには、従来型のルールベースでの対応のみを重ねるのではなく、プリン
シプルベースのアプローチを用いることが有効であると考えられる。具体的には、
当局において、顧客本位の業務運営に関する原則を策定し、金融事業者に受け入
れを呼びかけ、金融事業者が、原則を踏まえて何が顧客のためになるかを真剣に
考え、横並びに陥ることなく、より良い金融商品・サービスの提供を競い合うよ
う促していくことが適当である。
また、報告書では、顧客本位の業務運営に関する原則に盛り込むべき事項につい
ても提言がなされた。

フィデューシャリー・デューティーの概念は、しばしば、信託契約等に基づく受託者が負うべき
義務を指すものとして用いられてきたが、欧米等でも近時ではより広く、他者の信認に応えるべく
一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称として用いる動きが広がっている。

 

本原則の目的

この顧客本位の業務運営に関する原則(以下「本原則」)は、上記市場ワーキング・
グループの提言を踏まえ、金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラ
クティスを目指す上で有用と考えられる原則を定めるものである。

本原則の対象

本原則では、「金融事業者」という用語を特に定義していない。顧客本位の業務運
営を目指す金融事業者において幅広く採択されることを期待する。

本原則の採用するアプローチ

本原則は、金融事業者がとるべき行動について詳細に規定する「ルールベース・
アプローチ」ではなく、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて、形式ではなく
実質において顧客本位の業務運営を実現することができるよう、「プリンシプルベー
ス・アプローチ」を採用している。金融事業者は、本原則を外形的に遵守すること
に腐心するのではなく、その趣旨・精神を自ら咀嚼した上で、それを実践していく
ためにはどのような行動をとるべきかを適切に判断していくことが求められる。

金融事業者が本原則を採択する場合には、顧客本位の業務運営を実現するための
明確な方針を策定し、当該方針に基づいて業務運営を行うことが求められる。自ら
の状況等に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、一部の原則
を実施しないことも想定しているが、その際には、それを「実施しない理由」等を
十分に説明することが求められる。

具体的には、本原則を採択する場合、下記原則1に従って、
・顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表した上で、
・当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、
・当該方針を定期的に見直す
ことが求められる。さらに、当該方針には、下記原則2~7に示されている内容に
ついて、
・ 実施する場合には、原則に付されている(注)も含めてその対応方針を、
・ 実施しない場合にはその理由や代替策を、
分かりやすい表現で盛り込むことが求められる。

本原則に関する留意事項

本原則については、金融事業者の取組状況や、本原則を取り巻く環境の変化を踏
まえ、必要に応じ見直しの検討を行うものとする。

【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

原則1.金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・
公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該
方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。

(注)金融事業者は、顧客本位の業務運営に関する方針を策定する際には、取引の
直接の相手方としての顧客だけでなく、インベストメント・チェーンにおける
最終受益者としての顧客をも念頭に置くべきである。

【顧客の最善の利益の追求】

原則2.金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公
正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした
業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

(注)金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、
顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保に
つなげていくことを目指すべきである。

【利益相反の適切な管理】

原則3.金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把
握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきであ
る。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

(注)金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事
情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
・ 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供
会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
・ 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・
推奨等する場合
・ 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運
用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場

【手数料等の明確化】

原則4.金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細
を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理
解できるよう情報提供すべきである。

 

【重要な情報の分かりやすい提供】

原則5.金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4
に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を
顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

(注1)重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リ
ターン)、損失その他のリスク、取引条件
・ 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客の
ニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
・ 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相
反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等
を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
(注2)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨
等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとと
もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能とな
るよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)
は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。
(注3)金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であっ
て、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。
(注4)金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複
雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの
低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又
はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、リスクとリターンの関
係など基本的な構造を含め、より丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべき
である。
(注5)金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じ
て区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促
すとともに、顧客において同種の金融商品・サービスの内容と比較すること
が容易となるよう配慮すべきである。

【顧客にふさわしいサービスの提供】

原則6.金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを
把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行う
べきである。

(注1)金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨
等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留
意すべきである。
(注2)金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性
を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定するとともに、商品の
販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべ
きである。
(注3)金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行
う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販
売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推
奨等が適当かより慎重に審査すべきである。
(注4)金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深
めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関す
る基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

原則7.金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取
扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、
従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備す
べきである。

 

★金融庁 HP の金融事業者リストへの掲載条件が変わり、2019年の 12 月末より KPI の公表が必須となり、複数の金融商品取引業者と乗り合って委託契約をしてい場合はKPI は、一証券からのデータだけでなく、委託契約しているすべての金融商品取引業者からのデータ を合算しグラフ化したものを公表することが必要となった。