信託協会 (今、何故信託なのか?)

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信託とは 信託制度は、資産保全と資産承継を効率的に行う法律制度です。委託者が受託者に財産を譲渡し、受益者のために管理・運用処分を行わせる行為です。

信託法は、大正11年に制定されましたが、その後改正もなく時代にそぐわないものでした。が、平成18年に12月に信託法の大幅な改正が行われました(平成19年9月30日施行)。時代に則し、多様な信託のニーズに対応するべく、(1)最近の経済社会の発展に的確に対応するよう、原則として任意法規とする。(2)受託者の義務や受益者の権利等に関する規定の整備。(3)多用な信託の利用形態に対応するための新たな諸制度の導入。信託の制度を創設したことなど利用者の使い勝手が高められた改正となりました。
即ち、営利を目的とせず特定の人から単発的に信託を受託する民事信託(家族信託)が積極的に活用できるようになりました。
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その結果法人では信託を使った資金調達、M&A、合併。個人では相続対策、資産管理システム、事業承継、高齢化社会に対応した認知症・介護や福祉、障害者の対策までも可能となりました。
只、その時に「税金」はどうなるのも考えねばなりません。

身近なところでは、銀行預金は金銭を「預けて」いるだけだから安心だと思っていますが、預金者の金銭の所有権は、法律的には銀行に移転し、銀行のリスクにさらされています(ペイオフで1,000万円までは保護されたが)。銀行預金より信託の方が実は法的保護が厚い事を一般の大多数の人はご存じない。等々。
そこで、皆さんに”信託”の事をもっと知っていただき活用して頂こうとこのページを立ち上げました。
信託制度が普及する為には、専門家(弁護士、司法書士、税理士・会計士、ファイナンシャル・プランナー、実務家等)のコンサルティングが必要です。個人のための信託の先進国である米国では多くの信託の専門家が活躍していますが、日本では未だ信託の専門家が皆無です。
FP京都では【受益権分離型信託 等】を【一般社団法人】設立して活用するノウハウを柱に過去数十件の実績を持つ”オリジネイター”が中心に弁護士、税理士、FPの実務のできる専門家がワンストップで”あなたオリジナルの信託(カスタム・オーダー)”をご提案いたします。

信託法の改正
新しい信託法の制定
新しい信託法の概要
家族型信託】の活用
受益者連続型信託】の活用
受益権分離型信託 ()】の活用

信託を活用した中小企業の事業継承円滑化に関する研究会 】 (中小企業庁)
中小企業庁でも、「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」を設け、事業承継円滑化のための信託の具体的な活用方策等について検討をしています。既存の法体系に抵触することのない信託スキームについての一つの考え方が提示されています。

一般社団法人とは:「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことです。(平成20年12月からスタート)
【法務省】一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
【法務省 信託法改正要綱思案補足説明 】000011802

・今後不可欠になる信託・一般社団法人の知識と活用
改正直後はどちらもあまり実務に浸透しなかった!のは”相続対策””事業承継対策”に節税効果がないと思われていたが、”争続”にならないためには必要不可欠であると認識されつつある。

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