家族型信託の活用

「後見制度では財産を『活かす』ことはほとんど不可能?」
◎平均寿命と健康寿命は違う!◎認知症と物忘れは違う! ということを良く理解して”後見制度”と”家族型信託”を比較しよう!

成年後見制度は、精神的な障害により物事を判断し契約などを結ぶ能力が欠ける人を、その人の財産を活用して支援し必要な手配を行う制度である。
しかし、この制度は、本来の理念(本人の意思を最大限尊重し、本人の生活や福祉の中で本人が最善の利益(ベスト・インタレスト)を享受するために必要な支援と手配をする)からかけ離れた使い方が始まっている。その原因は、そもそも親族後見人を中心とした後見人自身の後見制度に対する理解不足や濫用(不正)にあるのだが、その財産、特に金融資産は後見制度支援信託制度の利用も相まって本人の最善の福祉を確保するために自由に使うことができなくなっている。まして、その家族のために本人の財産を活用するなどは、論外とされている。
<成年後見人ができないこと>
・成年被成年後見人を借入金の保証人にすること
・成年被成年後見人名義の不動産に抵当権を設定すること
・元本割れリスクのある金融商品等を購入して投機的運用をすること
・親族に対する贈与や、資金を貸し付けること

しかし、本人に潤沢な財産(保険金や損害賠償金など)がある場合、本人を長年にわたり誠心誠意支援してきた家族(年老いた両親や兄妹)%e5%ae%b6%e6%97%8f%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bfのために、これを扶養義務の範囲とは言わずに使うことが許されないのは道理に反しているのではないかと思われる、自分の意志で財産を使えないからである。いま、この当たり前の希望を叶えることができるのは、家族型信託しかないといえよう。
そこで、本人が意思表示できるときに、本人のみならず家族の生活設計を考え、安心して相互支援を受けられるように、家族信託を積極的に活用すべきである。希望を叶えることができるのは、家族型信託しかないといえよう。
そこで、本人が意思表示できるときに、本人のみならず家族の生活設計を考え、安心して相互支援を受けられるように、家族信託を積極的に利用すべきである。

只、注意点もある信託契約書の内容を間違ってしまうと様々なリスクが発生し、多大な税がかかる場合があります。
実際に信託に取り組み実績のある専門家に相談することが大切です。
<図の参考>
委託者S(Settlor)
受託者T(Trustee)
受益者B(Beneficiary)