【受益者連続型信託】の活用(相続税対策)

受益者連続型信託とは、信託の設定時において受益者が死亡したら次の受益者が誰かをあらかじめ指定している信託のことです。

この受益者連続型信託は、遺贈を受けた受益者は前受益者から遺贈を受けたものとみなして課税され、これは、通常の財産を相続した場合と同様となり、この信託を活用することでの節税はできません。受益者連続型信託を活用することで、信託の委託者の意思を尊重することができ、民法上の相続順位とは関係なく将来の資産移転を設計することが出来ます。例えば、子供のいない夫婦の場合、民法上の相続順位では、まず、配偶者が相続人となり、配偶者が死亡した場合には、その配偶者の親族が相続することになります。そこで、受益者連続型信託を活用し、第 1 次受益者を配偶者、第 2 次受益者を被相続人の甥とすることができるようになりました。
ただし、相続税の 2 割加算には注意が必要です。相続税の 2 割加算とは、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合に、その人の相続税額に当該相続税額の 2割を加算するというものです。
受益者連続型信託受益権の相続税評価額は、原則として、信託財産を不動産・有価証券等の個々の資産に区分して、財産評価基本通達に定める評価方法によって計算することになります。また、特例として、前述の収益受益権と元本受益権とに分離されているものについては、収益還元価額で評価する収益受益権として評価されます(元本受益権はゼロ評価となります)。

只、注意点もある信託契約書の内容を間違ってしまうと様々なリスクが発生し、多大な税がかかる場合があります。
実際に信託に取り組み実績のある専門家に相談することが大切です。