信託を認知症に備えて設計(cf.成年後見制度):超高齢化社会に対応する

認知症を発症して判断能力ががなくなると、法律行為ができなくなる!!!というのをご存じですか?即ち、成年後見制度を利用した後に相続対策はできなくなるという事です。何故なら。成年後見制度の目的は「成年後見人の財産の保護」で、成年後見人の利益になることしか出来ないからです。孫が”大学に合格”、”結婚した”とお祝いやおこづかいを上げることもこの制度下ではできません。且つ、豪華な老人ホームに入ることも難しいと思われます。財産を守ってはもらえるが、全く融通がきかなくなります。

そこで、平成19年の信託法改正で、家族間信託が利用可能となったのでそれを活用することをお勧め致します。信託銀行を使えばできますが、多額の手数料が掛かります。家族の中でしっかりした人物を受託者にして、受益者は勿論ご本人で、信託終了事由・残余財産の帰属権利者をキッチリ設定する信託契約を設計締結することでよりよい解決方法となります。勿論、税務関係に於いても信託前と信託後とで、税務上の所有者に変更はないので信託効力発生時にも課税関係は生じません。

信託契約は、財産管理・処分や身上看護、つまり介護人、介護施設、ヘルパーなどや弁護士、司法書士を、委託者が認知症前に選任した人(妻、娘、知り合いなど)に委ねることも可能です。

只、これのみで相続が発生すると”遺留分”で問題(減殺請求)が生じることがあるので、他の相続財産を考慮して遺言の作成もぬかりかいなくされることが肝要と思われます。