ココ10年での相続贈与・信託等重要法改正のまとめ
平成18年法律第百八号で信託法が改正、平成19年(2007 年)9月30日に施行され、相続税及び贈与税の税制改正は平成27(2015 年)年1月1日施行となりました。
これにより納税資金の準備を相続のXデーまでにする必要のある”プチ富裕層までがターゲット”となりました。改正信託法に基づいて対策を行うスキームがますます重要となってきています。
平成十八年に信託法が改正されましたがこの改正により、信託とは従来の民法や裁判所の考え方から脱して、自由な財産管理・遺産承継の手法としての法律・制度として注目されています。
特徴は何と言っても、それぞれのご家族に合った財産管理や遺産承継の形が作れ、オーダーメイドで柔軟な資産承継の形を作ることができる点です。
2015年相続税改正
改正前 | 改正後 | |
基礎控除額の縮小 | 5000万円+1000万円×法定相続人数 | 3000万円+600万×法定相続人数 |
最高税率の引き上げ | 法定相続分に基づく資産取得金額が3億円超で50%が最高 | 法定相続分に基づく資産取得金額が3億円超~6億円以下がで50%、6億円超が55%に |
小規模宅地などの特例拡充 | 居住宅地の適応対象面積240㎡まで8割減税 | 居住宅地の適応対象面積330㎡まで8割減税 |
居住宅地、事業用宅地のいずれか有利な方を選択して減税適用 | 最大730㎡まで併用して減額可能 |
成年後見、信託、遺言書の比較
財産 | 成年後見 | 信託 | 遺言書 | |
生前 | 守る | ○ | ○ | - |
本人のために運用する | △ | ○ | - | |
家族のために運用する | × | ○ | - | |
相続後 | 配偶者や子供のために遺す | - | ○ | ○ |
孫の代まで遺す | - | ○ | △ | |
お世話になった人に遺す | - | △ | △ |
民事信託の活用をおすすめチェックリスト/該当があれば信託対策の必要性あるかも
●資産状況 | ||
① | 居住用の不動産を所有している | □ |
② | 築年数20年以上の不動産を所有している | □ |
③ | 共有不動産がある | □ |
④ | 自社株式を保有している | □ |
⑤ | 収益不動産を所有している | □ |
⑥ | 現貯金や有価証券など1000万円以上の資産がある | □ |
⑦ | 自営業もしくは会社経営者である | □ |
●自分と家族の状況 | ||
⑧ | あなた自身が現在60歳以上、もしくは60歳以上の家族がいる | □ |
⑨ | 持病があり健康に不安がある | □ |
⑩ | 最近物忘れが多く、将来の認知症が心配 | □ |
⑪ | 再婚である | □ |
⑫ | 子どもが2人以上いる | □ |
⑬ | 結婚しているが子どもがいない | □ |
⑭ | きょうだい、親族が多い | □ |
⑮ | 障害のある家族(配偶者や子)がいる | □ |
⑯ | 家族・親戚が遠方に住んでいてほとんど連絡を取っていない | □ |
⑰ | 子どもは、きょうだい間の交流がなく、相続時に不安がある | □ |
⑱ | あなた自身や親が高齢で、「オレオレ詐欺」の被害が心配 | □ |
⑲ | 配偶者や子ども以外にも相続時に資産の一部を渡したい | □ |
●対策状況 | ||
⑳ | 自分の資産状況を把握していない | □ |
㉑ | そろそろ任意後見制度を準備しようとしている | □ |
㉒ | 遺言を既に作成している。もしくは作成を検討している | □ |
㉓ | まだ相続税対策をしていない | □ |
㉔ | 家族は親の財産について把握していない | □ |
㉕ | 経営する会社の後継者が決まっていない | □ |
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