生命保険のかしこいかけ方(個人編)
目次
生命保険のかしこいかけ方
生命保険料控除は3種類(生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料)ありますので先ずはそれを使い切りましょう。
この低金利時代、年末控除で保険料の一部が返ってくるのはある意味、利息を受け取ると思えば有難いことです。 【お問い合わせ】
生命保険料控除額は
下記(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
★(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
★(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
★(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
生命保険料控除の対象となる保険契約等は国税庁のHPにも詳しく掲載されています。
生命保険の目的
残される家族のために、自分の生命保険金を…生命保険に加入する動機は、まさにこれだと思います。
ご遺族のために、かしこい保険のかけ方にしておくと、生命保険金がもっと意義のあるものになります。
生命保険金が相続税の対象になるように契約する
生命保険金が相続税の対象になるように契約するには、生命保険の契約者と被保険者があなたで、受取人は子供にすると良いでしょう。
受取人は配偶者でもいいのですが、おそらく配偶者も終活を考える年齢でしょう。配偶者が保険金を受け取ったあと、配偶者が亡くなったときにもう一度、相続の対象になってしまいます。
特に問題がなければ、生命保険金は次の世代にわたるようにしましょう。
こうしておけば死亡保険金は相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の人数」を上限とした控除が受けられます。配偶者1人、子供3人であれば、死亡保険金2000万円までは課税されません。
ただ、法定相続人でない孫を受取人にすると、相続税の控除が受けられませんから注意して下さい。
(子が亡くなっている場合は、孫が法定相続人となります)
保険金の受取人を配偶者ではなく子供にする
あなたの生命保険の受取人が配偶者のままになっているのであれば、子供が受取人になるように変更をしておくといいでしょう。
30代や40代といった働き盛りの頃に生命保険に加入する場合がほとんどなので、次のような契約が普通です。
- 契約者…被保険者:仕事をしている人
- 受取人…その配偶者
あなたに万が一のことがあった場合、配偶者がまだ小さな子供たちを育てていかなくてはなりません。
だから、配偶者が受取人となるのは当然のことです。けれども、60代にもなってくると、子供たちも結婚して孫ができて…となってくる頃です。
配偶者が子どもを育てる頃は過ぎ去っていることでしょう。そうなると、配偶者に多額の死亡保険金が入るメリットが減ってきます。仮に配偶者が保険金を受け取ったとしても、いずれ、それを子供たちに相続する日が来ます。そこで相続税がかかってしまったらもったいないですよね。
保険料負担がつらいなら、掛け捨ても
保険というと、「貯蓄性もあるものを」、「掛け捨ては損だ」というイメージを持っている人が少なくありません。けれども、状況によっては、掛け捨ての生命保険の方が断然メリットがあります。
これから先、もらえる年金額がどんどん少なくなっていくと言われています。まり、年金だけで生活するのが難しい時代になるということです。年金が少ないので、生命保険料の負担が大きくなってしまいます。
できるだけ多くの財産を残してあげたいと思っているのに…。
そう思うのであれば、掛け捨ての生命保険が役に立つかもしれません。
掛け捨ての保険は、貯蓄性があるものよりも、保険料がかなり安くなっています。
単純に、死亡保障や入院保障で納得できるのもがあれば、生命保険を変えるのもひとつの手ですね。
実際保険会社は最大の投資家の一つです。貯蓄性の保険は保険会社が運用しています、どうしてもそこに経費が掛かってきます(間接投資)、即ちリターンが低いのです。
今の時代はあなた自身で「直接投資」をすべきです。「死亡保険は掛け捨てで入って、貯蓄・運用は、投資信託や株式投資などを自分でやれば良い」と云う考え方です。
具体的な損害保険・生命保険の掛け方は
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