地震保険の概要(保険金支払の流れ)と必要性

*地震で発生した火災は火災保険では保険金が支払われません!

地震保険の目的

・羅災されたお客様に当座の生活資金を速やかにお支払いする
・目的に適うよう一般の火災保険と地震保険には大きな違いがあります

地震保険の有無
・地震保険がついているか
⇒長期の火災保険はご注意ください
・通常の火災保険のみでは地震による損害は補償対象外

地震保険の仕組み
・実損払いではないので見積書の金額をお支払いする保険ではない
⇒見積書は不要、お客様にご提出の依頼は不要
・損害程度に応じて3段階~4段階の査定を行う
⇒お支払いするために鑑定人あるいは弊社社員の立会いが必要です。
・認定された段階に応じてお支払い
⇒お見舞金と考えてください。地震保険金で建物の損害が原状回復はできません。

地震保険金の仕組み
補償の対象になるもの
地震保険では、地震、噴火またはこられによる津波を原因とする損害(火災・損壊・埋没・損失)に対して 保険金をお支払します。

※地震による火災は火災保険の対象外

火災保険では、建物・家財の火災による損害などを補償しています。しかし、地震による火災および倒壊な    どは、火災保険では補償されません。したがって、地震による損害に備えるには地震保険が必要です。

家計地震保険金の仕組み(保険金のお支払)

■2016年12月31日までの保険始期契約
地震保険の保険会は、通常の火災保険とは異なり、迅速にお支払するために損害の程度に応じて、
契約金額の一定割合が支払われます。

損害が「一部損」に至らないときには、保険金は支払われません。
※保険金のお支払に関する内容の詳細は次項のとおりです。

家計地震保険金の仕組み(保険金のお支払)
■2017年1月1日以降の保険始期契約
地震保険の保険金は、通常の火災保険とは異なり、迅速にお支払するために損害の程度に応じて、
契約金額の一定割合が支払われます。
損害が「一部損」に至らないときには、保険金は支払われません
※保険金のお支払に関する内容の詳細は次項のとおりです。

地震保険の事故受付の注意事項(流れ)
【まずお見舞いを丁重に!】…地震保険の付保がないお客様に対しても丁重に対応して下さい。

【地震保険の付保、保険の目的、保険金額、保険始期を確認する】

↓ …<付保ありの時>

【被害の概略を確認する】

↓ …<被害ありの時>

☆建物に付保があるとき

主要構造部の損傷を確認する。

① 屋根…屋根瓦等のずれ、落下等があるか? ②  …柱の折れ・曲がりがあるか?
③ 外壁…外壁のはがれ・ひびがあるか?   ④ 基礎…基礎のずれ・ひびがあるか?

一部損は主要構造部に3%以上の損害がある場合であるが、上記に該当すれば調査必要

建物の損害認定
・主要構造部の損害のみを査定します
レ 門塀のみ
レ フローリングのみ
レ ガラスのみ
レ エコキュートのみ
などは補償対象外
⇒ ただし、お客様が気づいていない損害があるかもしれません。弊社への事故報告・相談をお勧めします。

☆家財に付保があるとき
家財の内、被害の発生しやすし項目の損害を確認する。

① 食器類の落下・破損がある。
② 食器棚・たんす・サイドボード等の転倒、もしくはテレビ・ステレオ等の転倒・破損がある。

一部損は家財全体の保険価板の10%以上の損害がある時

家財の損害認定
・代表品目と代替品目のみを査定します
⇒損害があっても認定されない品目がありますのでご注意ください
・家財 家電や家具などの転倒、落下 損傷ありとみなします。
⇒立会い時にはお片づけが終わっている場合がほとんど、ご申告を忘れずに!
・お客様は被害ガないと思っていても、意外に認定されるケースもあります。
まずは報告いただきご相談を。


【他社の地震保険の有無を確許する。】 他社の調査実施の有無、担当窓口等も確認して下さい。

【地産保険の支払条件・支払割合について説明する。】

与損害額がすべててん補されるものではないこと、②付保割合、付保限度額があることを契約内容に基づいて丁寧に説明して下さい。

【後片付け・清掃・修理に着手してもらってかまわない旨伝える。】
可能な限り、写真の撮影または破損した家財の保管をお願いして下さい。
扱者が早めに訪問して、お見舞いをし、写真撮影・見取図の作成を行うことが望ましい。
修理見積書を依頼したり、受領したりしないで下さい。

【遭難されているときは、避難先、連絡方法を聞いておく。】

【立会日時の約束は避け、日数の余裕をもらっておく。】
「被害の大きな地区から順次調査を行っておりますので、こ了承ください。」等で了承を得、できる限り扱者が訪問し、お見舞いを行って下さい。

必要書類
・ 保険金請求書 兼 同意書
・ 平面図、立面図をご準備ください
・ お片づけをする前の損害写真
⇒写真の撮り方、1部屋2~3枚(2~3方向の全体写真)を目安に
・ 返信用封筒で返送、あるいは立会いに来た鑑定人や弊社社員に手渡しください。

損害サービス業務の流れ
地震保険の保険金請求に関する主なQ&A
Q.一 地震による損害が発生した場合、いつまでに連絡をすれはよいですか?
A.一 長期にわたりこ連絡が遅れた場合には、損害状況の確認が困難となる場合がありますので、身の回りの安全が確認され、落ち着かれた段階で、出来る限りすみやかにご連絡をお願いいたします。
Q.一 地震により損害があった建物・家財を早く修繕したいので、損害状況を早く確認してほしいのですが、いつ頃になりますか?
A.一 弊社では、損害調査の専門スタッフを派遣し、順次損害状況の確認を行う体制としていますが、広範囲にわたって甚大な損害が発生していることから、こ連絡および損害状況の調査等までにお時間をいただく可能性が考えられます。出来る限り、迅速な対応に努めますので、こ理解をお願いいたします。
なお、損傷した建物や家財を現状のまま放置しておくことが危険である場合や、生活の再開に支障がある場合で、修理や取り片付けが必要なときには、損傷状況を写真などで撮影いただくとともに、可能な限り損傷部材や家財の一部を保存していただくようこ協力をお願いいたします。
Q.一 層住建物と家財を保険の対象に火災保険に加入していますが、地震保険には加入していません。地震による損害は補償されますか?
A.一 火災保険では地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没流失による損害は補償されません。ただし、「地震火災費用保険金」をお支払いできる場合があります。
Q.一 居住用建物と家財を保険の対象に加入しでいる火災保険(※1)の「地震火災費用保険金」は、どのような場合に支払対象となるのですか?
A.一 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により一定の損害(※2)が発生した場合、保険金額の5%(↓事故↓敷地内300万円限度)をお支払いします。
(※1)「地震火災費用対象外特約」カセットされているこ契約または地震火災費用保険金が補償されない旨の記載があるこ契約の場合にはお支払できません。
(※2)「一定の損害」とは、損害の状況が次に該当する場合をいいます。
(1)保険の対象が建物の場合:建物が半焼以上となったとき
(2)保険の対象が家財の場合:家財を収容する建物が半焼以上となったとき、または家財が全焼となったとき                                                                                   [地震保険web勉強会より抜粋]

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