iDeCo(イデコ)の平成29年1月からの制度改正
iDeCoは、平成29年1月から、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方(※)が加入できるようになりました。
※企業型確定拠出年金に加入している方は、企業型年金規約で個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時に加入してよい旨を定めている場合のみ、iDeCoに加入できます。
投資信託で資産を形成するには、国の制度を上手に利用することが大切です。昨年は、「iDeCo(イデコ)」(個人型確定拠出年金、individual-type Defined Contribution pension plan)の加入対象が拡大。今年は「つみたてNISA(ニーサ)」が始まるなど、環境整備が進みました。
制度の認知度も高まっています。投信協会によれば、iDeCoを知っている人の割合を2016年と17年で比べると、加入対象の20代から50代で大きく上昇しています=グラフ左。
自身の運用で年金額上乗せ
しかし、細かい制度の内容はなかなか覚え切れるものではなく、iDeCoを知っている人でも、具体的な知識は乏しい状況です=表。
無理に覚えなくても精神を理解すると、記憶に残りやすくなります。iDeCoは国民年金など公的年金を補完し、年金額の上乗せを図るもの。そのため、加入条件は公的年金と同様で、同じような税制優遇が受けられます。
加入対象は国民年金と同じ20歳以上60歳未満の国内居住者。ただし、国民年金への加入が義務なのに対して、iDeCoは任意、すなわち、加入は本人の自由で、加入者自身が運用を行います。
税制上三つのメリット
iDeCoには税制上、掛け金の全額所得控除、運用益の非課税、受取金の税制優遇という三つのメリットがあります。
掛け金の限度額は、「公的年金の補完」という趣旨に沿って決められています。自営業者は厚生年金に加入する会社員と比べ、公的年金の受取額が少ないので、iDeCoの掛け金限度額は最も多い月6.8万円。これに対して、確定給付の企業年金がある会社員などは最も少ない月1.2万円です。
iDeCoは定期預金や保険商品、投信で運用できます。投信協会の調査によれば、元本確保型の定期預金や保険商品が減少し、投信で運用する人が増加しています=グラフ右。iDeCoの運用対象に低コストの投信が多いことも、資産形成を後押ししています。
もっとiDeCoのことを詳しく知りたい方は「iDeCo公式サイト」へ
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