NISA2014年度分、初の5年満期。その対応方法は?

2014年に始まった少額投資非課税制度(NISA)。株式や投資信託を対象に、本来2割課税される運用益が5年間非課税になる仕組みで、今年の年末には、最初の非課税期間終了を迎える。14年にNISA口座で購入して現在も保有している資産は今後どうすればいいのか。判断の基準や手続きを考える。

■全額移管が可能

売却せず運用を続ける場合の選択肢は2つだ。今年末までに何も手続きしなければ、資産は自動的に課税口座(特定口座を一般NISA口座と同一の部店にお持ちの方は、特段のお手続きをすることなく、特定口座に移管)へと払い出される。19年以降、配当・分配金や売却益は2割課税となる。

もう一つは資産を19年分の非課税投資枠の中に移し替えること。「ロールオーバー」という(図A)。手続きすれば、移した資産について改めて5年間、運用益が非課税の扱いとなる。14年に買った資産なら時価がいくらに膨らんでいようが全額移管可能だ。 (図A)

ただしロールオーバーを選んだほうが必ず有利かというとそうとは限らない。

■課税口座なら損益通算

14年に価格100万円で買った株式がその後値上がりし、18年末に時価200万円になったという前提で考える(図B)。どちらの口座を選択しても200万円が新たな取得価格(損益計算の基準)になる。 (図B)

まず株式が19年以降も値上がりして300万円で売ると仮定する。課税口座で売る場合、利益である100万円の2割、20万円が税金となる。一方、NISA口座に移しておけば税金はかからず結果的にロールオーバーの選択が有利だ。

反対に19年以降に値下がりして80万円で売ると仮定する。重要なのは、課税口座で出た損失(この例では120万円)は、別の課税口座で生じた利益との間で「損益通算」が可能なこと。損益を相殺することで税金を減らせる効果がある。通算後も損が残れば、翌年以降3年間繰り越せる。

一方、NISA口座では利益が非課税となる代わりに、損失は損益通算などに使うことが認められない。「売却損が出た場合は課税口座よりかえって不利になりやすい」(某証券営業企画課の課長)

■19年以降の価格見極め

前提を変えて考えてみる。14年に100万円で買った後、18年末に50万円に値下がりした前提だ。

仮に19年以降に価格が75万円に戻って売るとすると課税口座の場合、5万円の税金を取られる。ロールオーバーなら非課税なのでこちらが有利だ。19年以降にさらに下落、25万円になった時点で売ればどうか。課税口座なら売却損25万円分は損益通算などに使うことが可能。ロールオーバーしていればそれはできない。

つまり資産を移管するかどうかの判断で重要なのは、その価格が19年以降にどうなるかだ。上がると思えばロールオーバーが基本的に正解。下がると思えば、早めに手放すか課税口座への払い出しが得策だろう。

考える点がもう一つある。新規投資への影響だ。

■非課税枠拡大を有効活用

NISA口座の非課税投資枠は年間120万円(購入元本額ベース)。ただ、ロールオーバーをしていた場合はその分、新規に購入できる金額が減る。例えば50万円の資産を19年分の枠に移管していれば、19年に買えるのは70万円分だ。 (図C)

新規投資の枠が減ることになってもなおロールオーバーの選択はお得なのか。

NISA口座にある資産の時価が200万円だとして試算した(図C)。上段は資産を19年枠にロールオーバーし、それとは別に、課税口座を使って120万円分を投資するケース。下段は資産は課税口座に払い出し、別途、同額の120万円分をNISA口座で新規購入するケースだ。

仮に既存の資産も新規に買う資産も同じだけ値上がりして売るなら、手取り利益の合計はロールオーバーした上段の方が多くなる。本来120万円だった非課税枠が、実質的に200万円に拡大した結果と言える。某アセットマネジメントの営業企画部長は「実質的に非課税枠が拡大する効果はなるべく有効活用したい」と話す。

■投資先変更も手

時価が120万円を下回っている資産をロールオーバーする場合は、19年分の非課税枠が余るので、そこに新規資金を優先的に充てることを考えたい。

もっとも、これまでの話は既存の資産と新規の資産が同じ値動きをすると仮定した例だ。「より大きな上昇が見込める株式や投信が他にあるなら、それを新年のNISA枠に優先して投入する方が効果的だ」(某総研の研究員)

今年末に初めて非課税期間が満期を迎えることは「他に有望な資産がないか、ポートフォリオ(資産配分)の見直しを考える機会にもなる」(某証券の執行役員)。

ロールオーバーの受け付けは一部の金融機関で始まっている。手続きには「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要がある。期限は金融機関により異なり、例えば某N証券は11月末、某S証券は12月7日だ。保有する複数銘柄のうち一部だけを移管することも金融機関によっては可能だが、その場合も依頼書の提出が必要だ。
<以上[日本経済新聞朝刊2018年10月13日付]記事を参考に書き直しました。>

尚、日本証券業協会のホームページにも「非課税期間終了時におけるお手続きのお知らせ」が掲載されているので参考にされるのもよろしいかと思います。

※証券口座を複数開設されていて、2014年度分NISAを使って運用していた口座と現在のNISA口座を別の証券口座で運用されている方はロールオーバーは使うことが出来ないので注意が必要です。

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