火災保険で台風に備える

超大型の台風15号、19号により、全国的に大きな被害が発生しています。

被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。

最近、弊社には、多くのお客様から、台風の被害が火災保険の保険金でどこまでカバーされるのか、あるいは、これから台風に備えるのにはどうしたら良いのかといったことについて、お問い合わせをいただいております。

そこで、今回は、緊急に、台風被害を火災保険でどこまでカバーしてもらえるかをお伝えします。

空からの被害は「風災」、地面からの被害は「水災」

まず、台風の被害を完全にカバーするには、「風災」「水災」の補償が必要です。

同じ水が関係する被害でも、たとえば、暴風雨で窓ガラスが割れて大量の雨水が建物内に吹き込んで水浸しになった場合は「風災」です。

これに対し「水災」は、豪雨や川の氾濫による洪水のため建物が浸水した場合や、土砂崩れをさします。

空からの被害は「風災」、地面からの被害は「水災」と覚えておけば間違いありません。

このうち「風災」の補償は、ほとんどの場合、最初から基本的な補償内容として当然に付いています。しかし、「水災」の補償は外すことができるため、保険料の節約のために外している方も多くなっています。

ただし、本当に外して良いかは慎重に判断していただきたいところです。

風災・水災の保険金の支払い基準

火災保険で補償を受けられるのは、以下のいずれかの場合です。

もし、今回の巨大台風19号で被害を受けた場合は、確認して速やかに保険金の請求を行うことをおすすめします。

【風災】
損害額が20万円以上の場合

【水災】
以下のいずれかをみたす場合
・損害額が保険金額の30%以上
・床上浸水で、損害額が保険金額の15%以上30%未満
・地上45cm以上の浸水で、損害額が保険金額の15%以上30%未満

水災の場合、床上浸水までしていたら、損害額が低くても受け取れる可能性が高くなるということです。

水災の補償が必要な条件

今回の被害で、水災の被害に遭わなかった方でも、果たして水災の補償を付けるべきか迷われているかもしれません。

水災の補償が必要かどうかを判断するのに最も重要なものは、ハザードマップ(被害予測地図)です。

ハザードマップは、その地域で起こると考えられる自然災害の被害の内容を予測し、地図上に落とし込んだものです。

建物の所在地を入力し、検索すると、周辺のハザードマップが表示されます。洪水であれば、地上何mまで浸水するか、一目で分かります。

また、洪水だけでなく、土砂災害についても、想定される発生地点や被害の範囲・程度が分かります。

もし少しでも床上浸水や土砂災害の可能性があるならば、水災の補償は必ず付けておくべきでしょう。

要注意!水災の補償は今後条件が厳しくなる見込み

今後、水災の補償を付ける上での条件が厳しくなることが想定されています。

保険料が値上げされたり、あるいは、加入の限度額が引き下げられたりすると言われています。

なぜなら、気候の変動等の影響で、集中豪雨や洪水による浸水被害、土砂災害等が増加しており、各損害保険会社の保険金の支払額が増大しているからです。

このままでは、火災保険の運営自体が成り立たなくなるというのです。

したがって、水災の補償が不安な場合は、できるだけ早く検討されることをおすすめします。

具体的な保険の相談は
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