2022年4月1日施行の民法改正(成年年齢の引き下げ等)に伴う保険業務の主な改定・対応

1.民法改正の内容

改正内容
改正前
改正後
①成年年齢の引き下げ  20歳 18歳
②女性婚姻開始年齢の引き上げ※ 16歳 18歳 16歳  18歳

※これに伴い、未成年で結婚した場合に成年とみなす成年擬制は廃止されます。

2.主な改定対応
<考え方>
民法改正に伴い、各種ルールにおける「成年」の扱いは、「20歳以上」から一律「18歳以上」に変更します。また「未成年」の扱いは、「20歳未満」から一律「18歳未満」に変更します。
<対応例>

対象となる手続きや年齢
内容
改定日
「未成年」者が保険契約者となる手続きにおいて、親権者との手続きが必要となる年齢
手続日もしくは行為日時点の保険契約者、相続人、被保険者、被害者等の満年齢を「20歳未満」から「18歳未満」に引き下げます
手続日もしくは行為日が 2022年4月1日以降
積立保険の相続手続きにおいて、親権者の同意署名等が必要となる年齢
同上 同上
保険金受取人指定や死亡保険金額制限に関する手続き
・保険金受取人指定における「未成年」の
 取扱いを「20歳未満」から「18歳未満」
 に引き下げます
・死亡保険金額制限において、未成年の
 被保険者自 身による同意確認が必要
 な年齢を「15歳以上20歳未満」から
 「15歳以上18歳未満」に変更します
被保険者の同意日が2022年4月1日以降