株式の贈与

親が高齢になってきたので、証券口座にある親の株式を”贈与”出来ないかと相談がありました。

贈与する側(贈与者)とされる側(受贈者)両方が某証券会社のIFA口座を開設しているなら、手数料なしで可能なので案内しました。

高齢者が認知症になると、自分の預金口座から出金は出来ないワ、証券口座で自由に売買できないワと自分のお金(資産)なのに自由に使えない。例えば、施設に入るための資金や介護を受けるための資金等々自由に使えない。挙句の果てに”成年後見人制度”を使うとひどいことが起こる。この場合は”家族信託”を利用したほうがいいのだが、親が認知症になる前に理解し合い作業を進めなければならない。頑固な高齢者は理解出来ず遅々タイタイと進まない。

低)年間110万円以下なら贈与税は掛からないので(贈与税の計算と税率)その範囲の同一銘柄株式を贈与する。

「移管」

某証券会社のIFA口座を双方(贈与者・受贈者)が開設して、贈与者が現在保有している証券会社から株式等を某証券会社に移管する。
贈与者の口座から受贈者の口座に株式が移るようにIFAに下記の必要書類を渡して某証券会社に任す→”資産の移転”が完了する。

「贈与契約書作成」

贈与者・受贈者が記名又は署名及び捺印(認印可)した「贈与契約書のコピー」のご提出ください。

贈与契約書については当社(某証券会社)指定の雛形をご利用ください。
※ アール証券に上場株券等の移管を依頼する際には、本契約書のコピー1 通と
「贈与に係る上場株式等移管依頼書」 の原本 1 通及び贈与者・ 受贈者の各々 の
本人確認書類のコ ピーを添えてご依頼く ださ い。

「本人確認書類コピー」

贈与者・受贈者がそれぞれ、当社指定の本人確認書類(注)を提出してください。

(注)本人確認書類:運転免許証、各種健康保険証、住民票(6カ月以内)、印鑑登録証明書(6カ月以内)、

住民基本台帳カード、個人番号カード(表のみ)、在留カード、特別永住者証明書

「相続上場株式等(贈与)移管依頼書」

贈与者にて作成・ご捺印のうえ原本を提出してください。贈与契約書と同一の印鑑を押印ください。

■贈与手続き手数料                   

贈与手続きは無料です。

【ご注意】

・毎月末には移管手続停止期間があります。

・権利確定日前に贈与手続を完了希望の場合には、書類返送日にご注意ください。

・貸株中の株式を贈与される場合は、貸株の解除をお願いします。

・贈与の内容によっては、贈与税が課されます。詳しくは税務署または税理士にお尋ねください。

★他に注意点(必要書類)がある場合がありますので詳しくはIFAの泉谷 重治にご相談下さい。