【受益権分離型信託】の活用(相続税対策)

受益権分離型信託
平成18年12月に信託法が84年ぶりに抜本改正されました(平成19年9月30日施行)。
従前は「元本受益権」と「収益受益権」とを分離できる信託商品は外資系信託銀行でしか扱っておらず、しかも多額の現金が必要でした。しかし、信託法及び信託業法の改正で信託銀行以外の信託会社が設立されたことから、このような分離型信託商品が一般化されました。     (信託税制も大改正)

方法はいたって簡単だが実践するには、数多くのノウハウが必要となります。★ただ、財産評価基本通達(202)どおりに計算するだけですが、   (※親から子供への【元本受益権のみなし贈与】となります。)

受益権分離型信託(図)の損益分岐点は5,000万円です(3,000万円ならトントン)。只”みなし贈与税”で完結出来る事は相続に関係なく利用出来る点に魅力がある!と思う方は少なくないと思われます。

FP京都ではワンストップでこのカスタム・オーダー”受益権分離型信託”をご提案致します。

只、注意点もある信託契約書の内容を間違ってしまうと様々なリスクが発生し、多大な税がかかる場合があります。
実際に信託に取り組み実績のある専門家に相談することが大切です。

<受益権分離型信託/参考資料>

平成19年度「信託税制の改正のあらまし(国税庁HP)