投資信託「分配金」の課税、非課税なぜ?の疑問「普通分配金」と「特別分配金」

投資信託をお持ちの方から「分配金が課税される場合と課税されない場合があるのですが……」と聞かれることがよくあります。

しくみは少々複雑。ビギナーの方は、今回の説明を「へぇそうなんだ」と感じていただき、分配金を何度か受け取ってみて、「そうか!」と理解できればよいと思います。また、これはNISA(少額投資非課税制度)でなく、課税される口座でのお話です。

ご質問が多いのは、次の二つのケース。ご夫婦やご家族で、同じ投信を異なる時期に買い、分配金を受け取ってみたら「課税される僕と、課税されない妻、どうして?」というケース。また、一つの投信を持ち続け、分配金は同じ金額なのに「課税される時とされない時があった」というケースです。

投信の分配金は、基本は運用のもうけを投資家に支払うもの。分配金を支払うと、基準価額は、分配金の分だけ金額が減額されます。

分配金のみならず、投信の利益への税金は、投資家ごとの損益を考慮して計算されます。少し専門的ですが、毎月分配型の「エフピー投信」で説明しましょう。

エフピー投信はいつでも買えるオープン型なので、購入日が違えば投資家ごと「個別」に元本が違います。買った時の基準価額を「個別元本」といいます。しかし、エフピー投信が今月支払う600円の分配金は、どの投資家も一万口あたり600円。投資した元本が高い人でも低い人でも同じ金額です。

儲かっている方が受け取る分配金は、元本の値上がり分でまかなえます。「普通分配金」と呼ばれ、もうけの一部ですから課税されます。

一方の儲かってない方。今月は元本よりも基準価格が値下がりした状態で分配金を受け取ります。分配金はもうけではなく、元本を取り崩して支払われているとみなされます。そのため、税金がかかりません。損をしている形の分配金には課税しないように、投資家の間で公平性を保つためにできた制度です。

儲かってない方の受け取る分配金は「特別分配金」と呼ばれます。「元本」を取り崩して払い戻されたため、買った時の“本来の”元本の金額は修正されます。次から儲かってない方の「個別」の元本は、払い戻しされた600円の「特別分配金」を“本来の”元本から差し引いた額です。

また、儲かっている方と儲かってない方のミックス型の人もいます。例えば、600円の分配金のうち、もうけが400円という人です。400円分には課税され、残る200円の特別分配金は非課税です。

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